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受給を受けるための要件

事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

 

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

 

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

 

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者

(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

 

退職して休養を希望する者

60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

 

結婚して家事に専念する者

学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)

自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。

会社の役員(取締役、監査役)である者。

受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

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